金融系ブログ
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 販売方法 製造販売(元売) 化粧品を日本国内で上市するには、事業者は化粧品製造販売業許可を取得する必要がある。また、製品ごとに化粧品製造販売届が必要である。 販売(小売) 百貨店やスーパーマーケット、ドラッグストア(薬局薬店)などの店頭販売の他、通信販売(テレビショッピングなど)、訪問販売、連鎖販売取引などの方法で売られることが多い。 女性向け基礎化粧品ブランドを展開するメーカーは、百貨店等において独自のショップ(インショップ)を展開し、いわゆる対面販売により、ユーザ・来店客と対話しながら販売する方法を進める。一方で第二ブランド名を使い、ドラッグストアやスーパーなどでのセルフ販売も並行して行う場合も多い。 大手メーカーの場合は、百貨店用のブランド、専門店用のブランドなど販売チャネル毎に同じ価格帯のブランドを複数展開する場合も多い。 シャンプーや石鹸などは、化粧品店、薬局薬店、雑貨店、スーパー、コンビニエンスストア等で販売される。近年は、インターネットを利用したネットショップが隆盛で、外国からの個人輸入も増加している。 こうした中で、薬事法違反(無許可販売)にあたる個人輸入代行業者等が少なくなく、こうした業者を通じて購入した製品の健康被害が公表されており、国、都道府県では、個人輸入代行業者への監視を強めている。 輸入 輸入化粧品の販売方法は、概ね2種類に大別される。 方法a. 海外メーカーの日本法人による輸入・販売。または日本の輸入販売業者が海外メーカー(ブランドホルダー)と契約し、日本での販売権を得た上で販売する方法。いわゆる、正規代理店の輸入による販売。 方法b. 日本の製造販売業者が当該商品を取り扱っている海外の業者(エージェント)と取引し、商品を仕入れて販売する方法。いわゆる、並行輸入業者の輸入による販売。 方法a.によって扱われた商品は、成分処方を日本向けに改めて販売される場合もあるが、本国・他国向け処方と同一の場合もある。 方法b.によって扱われた商品は、本国・他国向け処方と同一の場合が多い。日本と海外諸国の配合成分の規定は異なるので、方法b.の場合は本国・他国向け処方が日本の薬事法に適合しない場合もある。 確認手段は製造販売業者にゆだねられており、かつ、確認手段および確認結果に対する国への報告義務はない。但し、製造販売業者には製品の品質を保証する義務がある。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) PR ![]() ![]() |
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