金融系ブログ
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 所得税と法人税 法人の配当は法人税課税済の利益から支払われることから、配当を受領する個人株主の段階で再び所得税を課すと、法人税と所得税との二重課税が生じうる。 これの排除については、理論的には次のように様々な方法が提案されまた世界各国でも採用されているが、あまり複雑なものは精緻であっても実務的に耐えられず、さりとて簡便すぎれば部分的な排除しかできないといったジレンマも指摘されている。 個人の受取配当に対応する法人税相当額を加算したものをその個人の所得税の課税標準に含めて所得税額を算出後、加算した法人税額相当額を税額控除する方法(インピュテーション方式) 法人の支払配当をその支払法人の損金に算入する方法 配当を受け取った個人がその一定割合を所得控除や税額控除する方法 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) PR ![]() ![]() |
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