金融系ブログ
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 外国で取得した運転免許証は、日本の運転免許に切り替えることができる。この手続きは外免切替(がいめんきりかえ)と通称されている。 適性検査の合格基準は国により異なるため(例えば普通免許取得に必要な視力は、日本は0.7、米国は0.5)日本の基準に基づき適性検査が行われる。 その後、知識確認および技能確認(事実上の学科試験および技能試験)が行われ、合格すれば日本の免許証が交付される。なお、“車両は左側通行”など法制が似ている一部の国で運転免許を取得した場合、これらの確認は免除される。 アメリカ合衆国 アメリカでは道路交通法が連邦法ではなく州法なので、各州の道路局(または相当部署)が発給を担当している。連邦機関が関わる事はない。取得は16歳以上。日本と異なり、助手席に指導者が乗車していれば、全く運転をしたことがない人が「練習中」と表示して路上で練習してよいところもある。実技試験は日本よりかなり簡単である。筆記試験は、多言語での試験問題が用意されており、日本語で受験できる試験場もある。 合格に必要な視力(矯正可)は普通車で20/40(日本でいう0.5)以上である。 ヨーロッパ 欧州では、助手席に指導員が同乗していれば免許の無い者が公道で練習できる国もある。従って練習場を備えた教習所で練習するのではなくいきなり路上で教習というわけである。練習場を持たず、事務所と教習車だけ所有する教習所も多い。 合格に必要な視力は、フランスの場合0.5以上。 発展途上国 発展途上国にも当然運転免許の制度があるが、無免許で運転しているケースも地域によっては珍しくない(運転自体は習熟で何とかなる)。免許を取得できない理由としては、文字が読めないため受験できないといったことがあげられる。 国際運転免許 ジュネーブ条約(1949年9月、道路交通に関する条約)により条約加入国で運転を認める免許。有効期間は発行後1年間。母国の運転免許が失効した場合は当然に無効となる。最高でも180日程度の短期滞在者向け。長期滞在の場合にはその国で免許を取る必要がある。 国際運転免許証の項に詳しい なお、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、スイス連邦の運転免許に関してはその免許証と翻訳を携帯している限り日本国内での運転が可能である。但し、日本上陸一年以内であること、当該国の運転免許が有効であること、日本国内に住民票を有するものまたは外国人登録者は日本出国から入国まで三ヶ月以上経過している者であることという制限がある。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) PR ![]() ![]() |
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